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宿泊施設

こういう定義なんです!

宿泊施設の定義
基本的な定義としては、旅館業法の第二条に規定された旅館業で、施設の構造や設備によってホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業に分類しており、それぞれの内容、および「宿泊」の定義は次のような規定となっている。

「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
「宿泊」とは、寝具を使用して上記各項の施設を利用することをいう。
法律の定義以外にも、施設の収容人数・目的等によって様々な形態がある。

なお、寝具を使用しない仮眠等の設備を備えた施設は、各種営業法や法で定める構造上の制限が異なり、旅館業法の第二条に規定された旅館業ではない。
(以上、ウィキペディアより引用)

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2008年03月19日 10:21に投稿されたエントリーのページです。

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